自家焙煎珈琲の通販にチャレンジ 保健所へ届出

ただの珈琲好きだった自分が珈琲焙煎にハマり、ついに販売チャレンジへと突き進んでいく。

↓前回のお話↓

自分の場合はサラリーマンをしながら自家焙煎珈琲を通信販売する事にしたのですが、実店舗は無くても営業するための手続きが必要になります。

下記2つが必要でした。

資 格:食品衛生責任者の取得
営業届:管轄保健所にコーヒー製造・加工業の営業届出をする

食品衛生責任者の資格は前職(コンビニSV時代)で取得していて、この資格は更新なども必要ないのでそのまま使えた。

持っていない場合は、講習を受けに行く必要があるんですが、今はコロナ時代という事もありオンラインで受講して資格取得できるようです。

過去に取得したけど手帳を紛失してしまった場合は、再受講することなく再発行手続きをすることが出来ます。

 

次に管轄保健所に申請する営業届出ですがオンラインで全て完結しました。

下記の厚生労働省サイトのシステムを使って申請が出来ます。

食品衛生申請等システム (mhlw.go.jp)

サイトでの申請の際に個人情報や、食品衛生責任者の資格情報、屋号などの入力必要になりますが5分くらいで出来ます。

実際の登録情報画面はこんな感じです。

自分の場合は記入不備があり、翌日に保健所の担当者から連絡がきて丁寧に訂正方法を教えてもらえて、その翌日には申請が通りました。

実店舗を持つ場合は、開業届、営業許可(営業届とは別)、防火管理責任者資格、展開メニューによっては菓子製造業許可なども必要になります。

 

これは保健所に申請しながら気づいた点ですが、申請時や販売サイト、商品添付の品質表示ラベルの販売者名・住所の記載には注意が必要です。

保健所申請や販売サイトには屋号とオフィス住所(バーチャルオフィス含む)の記載などで問題ないのですが、商品に添付する「品質表示」には屋号ではなく氏名と焙煎を行う場所の住所記載が必要となります。

なので自宅で焙煎を行う場合、ラベルに自宅住所を記載する事になるので注意して下さい。

他にも食品表示法では「8ポイント以上のサイズ」で「名称・原材料・生産国・内容量・賞味期限・保存方法・使用上の注意・製造者」を記載するよう定められています。

どうしても自宅住所を記載したくない場合は、自宅以外の場所で焙煎を行う必要があります。

 

という事で、自家焙煎の通販専門店の場合は比較的低いハードルで申請関係を完了させることが出来ました。

つづく